利用案内
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開館日時
開館日
月曜日~金曜日 10:00~17:00(最終入館は16:45まで)
※12:00~13:00は閲覧室休み
休館日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休業日
アクセス
閲覧室の利用(事前予約制)
東北大学史料館の所蔵資料を閲覧される方は、閲覧室をご利用いただきます。東北大学学内外を問わずどなたでもご利用できます。
閲覧室は、都合によりご利用できない場合もあります。ご利用を希望される方は、必ず事前にご予約ください。ご予約は、電話およびメール等で受け付けます。ご来館の際には閲覧利用申込書をご提出いただきます。
なお、はじめてご利用の方には利用カードを交付します。利用カードの有効期限は交付日から1年間です。(すでにお持ちの方は受付に提出してください。)
※閲覧時の注意事項
- ご持参のカメラで資料の撮影を行うことができます。
- 不要な荷物は持ち込めません。館内のコインロッカーをご利用ください。
- 閲覧室内での飲食はご遠慮ください。
- インクを用いた筆記用具(ボールペン、万年筆、サインペンなど)や糊のついた付箋など、資料を汚したり、傷つけたりするおそれのあるものはご使用にならないでください。
特定歴史公文書等の利用について
資料検索
「所蔵文書検索システム」で歴史公文書、学内刊行物、個人・関連団体文書の検索ができます。
利用手続
利用が制限される資料
個人の秘密の保持その他の理由により、資料の閲覧又は複写物の提供が制限される場合があります。また、個人情報保護等のための審査及び保護措置を行うため、申請後、しばらくお待ちいただく場合があります。
事前閲覧申請のお願い
「所蔵文書検索システム」の利用制限が「要審査」「一部公開」となっている資料については、閲覧申請があった時点で当館スタッフが個人情報保護等のための審査及び保護措置を行います。資料によっては申請当日には閲覧することができない場合がありますので、予めご了承ください。
なお、できるだけスムーズに閲覧提供できるよう、申請書は事前にFAX、メール、郵送でお申し込みください。審査及び保護措置が終わり次第、閲覧日についてご連絡させていただきます。
(1)《「全部公開」・「一部公開」の文書》の利用は「特定歴史公文書等簡易利用申込書」をご提出下さい(メール添付可)。
(2)《「要審査」の文書》の利用は「特定歴史公文書等利用請求書」をご提出下さい(メール添付可)。
(3)「要審査」「一部公開」の文書については、利用の可否について審査し、利用請求をした方に、「特定歴史公文書等利用決定通知書」を発行します。
(4)カメラの利用
資料はご持参のカメラ等で撮影できます。なお、撮影台を1台閲覧室に用意していますので、使用する場合は受付にお申し出ください。
(5)「写しの交付」は、利用者の請求に応じて写しを作成し、利用者に交付する複写の方法です。手数料が発生します。また、交付までに日数がかかる場合があります。
〔1〕 来館して手続きする場合
- 「特定歴史公文書等利用請求書」または「特定歴史公文書等簡易利用申込書」の利用方法の写しの交付にチェックを入れ、希望する写しの数や媒体等、その他必要事項を記入して、史料館受付にご提出ください。
- 複写作業の完了後、交付手数料をお知らせします。交付手数料の納付先は総務企画課法務・コンプラインス課文書審査係となります。現金でお支払いください。公費の場合は立て替え払いでお願いします。
- 交付手数料納入を確認後、写しを交付します(着払いでの送付も可能です。)なお、複写は当館の指定する業者に依頼していただく場合があります。
- なお、写しの作成を当館の指定する業者に依頼していただく場合があります。後日、業者より複写物の仕様・金額等について連絡がありますので、ご確認のうえご注文ください。料金の支払い等については、業者の指示に従ってください。
〔2〕 遠方から手続きする場合
- 「特定歴史公文書等利用請求書」または「特定歴史公文書等簡易利用申込書」の利用方法の写しの交付にチェックを入れ、希望する写しの数や媒体等、その他必要事項を記入してご提出ください(メール添付可)。
- 複写作業の完了後、交付手数料をお知らせしますので、指定銀行口座へお振り込みください。
- 交付手数料納入を確認後、着払いで送付します。
- なお、写しの作成を当館の指定する業者に依頼していただく場合があります。複写物の仕様・金額等については、業者にご確認のうえご注文ください。料金の支払い等については、業者の指示に従ってください。
〔3〕 当館で複写する場合の写しの交付料金表はこちら。業者に委託して写しを作成した場合の費用の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用の額となります。
〔4〕 出版物への掲載、展示、放送等で使用する場合は、「出版物掲載等届出書」をご提出ください(メール添付可)。届出のため、許可証の発行は行いません。
個人・関連団体文書の利用について
資料検索
「所蔵文書検索システム」で歴史公文書、学内刊行物、個人・関連団体文書の検索ができます。
利用手続
利用が制限される資料
個人の秘密の保持その他の理由により、資料の閲覧又は複写物の提供が制限される場合があります。また、個人情報保護等のための審査及び保護措置を行うため、申請後、しばらくお待ちいただく場合があります。
事前閲覧申請のお願い
「所蔵文書検索システム」の利用制限が「要審査」「一部公開」となっている資料については、閲覧申請があった時点で当館スタッフが個人情報保護等のための審査及び保護措置を行います。そのため、資料によっては申請当日には閲覧することができない場合があります。予めご了承ください。
なお、できるだけスムーズに閲覧提供できるよう、申請書は事前にFAX、メール、郵送でお申し込みください。
審査及び保護措置が終わり次第、閲覧日についてご連絡させていただきます。
(1)個人・関連団体文書の利用を希望される方は、「所蔵資料閲覧申込書」に必要事項を記入の上、ご提出ください(メール添付可)。
※資料状態・個人情報等の確認作業により、申込み当日に利用ができない場合があります。予めご了承ください。なお、閲覧室は事前予約制です。閲覧室を利用される方はお早めにお申し込みください。
(2)カメラの利用。
資料はご持参のカメラ等で撮影できます。なお、撮影台を1台閲覧室に用意していますので、使用する場合は受付にお申し出ください。
(3)写しの交付(業者依頼)
個人・関連団体文書は、当館による写しの交付は行っておりません。当館の指定する業者に依頼していただきます。
- 写しの交付を希望される方は、「複写等申込書(一般資料用)」に必要事項を記入してご提出ください。
- 後日、複写物の仕様・金額等について業者より連絡がありますので、ご確認のうえご注文ください。料金の支払い等については、業者の指示に従ってください。
(4)出版、放送等による利用を希望される方は、「出版物等掲載許可申請書」をご提出ください(メール添付可)。テレビ番組等の放映や企画展等での展示公開の場合は、利用内容の概要(企画書等)を添えてください。
刊行物の利用について
資料検索
「所蔵文書検索システム」で歴史公文書、学内刊行物、個人・関連団体文書の検索ができます。
利用手続
(1)閲覧室の刊行物の閲覧については、手続き不要です。ただし、閲覧室は予約制ですので、事前にお申し込みください。
(2)閲覧室以外の刊行物を利用する方は、「所蔵資料閲覧申込書」に必要事項を記入の上、ご提出ください(メール添付可)。
※資料状態・個人情報等の確認作業により、申込み当日に利用ができない場合があります。予めご了承ください。なお、閲覧室は事前予約制です。閲覧室を利用される方はお早めにお申し込みください。
(3)カメラの利用
資料はご持参のカメラ等で撮影できます。なお、撮影台を1台閲覧室に用意していますので、使用する場合は受付にお申し出ください。
(4)写しの交付
「写しの交付」は、利用者の請求に応じて写しを作成し、利用者に交付する複写の方法です。手数料が発生します。また、交付までに日数がかかる場合があります。
〔1〕来館して手続きする場合
- 「複写申込書(一般資料用)」に必要事項を記入して、史料館受付にご提出ください。
- 複写作業の完了後、交付手数料をお知らせします。交付手数料の納付先は総務企画課法務・コンプラインス課文書審査係となります。現金でお支払いください。公費の場合は立て替え払いでお願いします。
- 交付手数料納入を確認後、写しを交付します(着払いでの送付も可能です。)
- なお、写しの作成を当館の指定する業者に依頼していただく場合があります。複写物の仕様・金額等については、業者にご確認のうえご注文ください。料金の支払い等については、業者の指示に従ってください。
〔2〕遠方から手続きする場合(業者委託)
- 「複写申込書(一般資料用)」に必要事項を記入して、史料館受付にご提出ください(メール添付可)。
- 複写物の仕様・金額等については、業者にご確認のうえご注文ください。料金の支払い等については、業者の指示に従ってください。
(5)出版、放送等による利用を希望される方は、「出版物等掲載許可申請書」をご提出ください(メール添付可)。テレビ番組等の放映や企画展等での展示公開の場合は、利用内容の概要(企画書等)を添えてください。
画像データの利用
画像データの利用方法
当館では、所蔵写真資料のうち史料的価値が高いと思われるものについて電子化を進め、「総合知デジタルアーカイブ(史料館コレクション)」で登録公開しています。
ダウンロード手順


1.右上の ︙ をクリック。
2.Downloadをクリック。
3.新規ウィンドウが開くので画像サイズを選択。
出版、放送等による利用
画像データを出版物やWebサイトへ掲載、公共放送等で放映する際は、「出版物掲載等届出書」をメールでご送付下さい。届出のため、利用許可書の発行は行いません。
利用書類様式
1. 特定歴史公文書の利用に係る書類
1-1.特定歴史公文書等利用請求書 (目録上で「要審査」となっている特定歴史公文書等の利用時に提出) |
(入力用) |
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1-2.特定歴史公文書等簡易利用申請書 (目録上で「全部公開」ないし「一部公開」となっている特定歴史公文書等の利用時に提出) |
(入力用) |
1-3.移管元部局等利用申込書 (移管元の部局等が利用する際に提出) |
(入力用) |
1-4.原本特別利用申込書 (原則として複製物を利用に供している資料について特別に原本利用を申し込む際に提出) |
(入力用) |
1-5.出版物掲載等届出書 (特定歴史公文書等の画像を出版物・放映番組等に掲載する際に提出) |
(入力用) |
2. 個人・関連団体文書等の利用に係る書類
2-1.所蔵資料閲覧申込書 (閲覧室で資料を閲覧(自身での撮影を含む)する際に提出) |
(入力用) |
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2-2.複写等申込書 (資料の複写を業者に依頼する場合に提出) |
(入力用) |
2-3.出版物等掲載許可申請書 (資料画像を出版物・放映番組等に掲載する際に提出) |
(入力用) |
3. 刊行物の利用に係る書類
3-1.所蔵資料閲覧申込書 (閲覧室以外の刊行物を閲覧する際に提出) |
(入力用) |
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3-2.複写等申込書 (刊行物の複写が必要な場合に提出) |
(入力用) |
3-3.出版物等掲載許可申請書 (刊行物の画像を出版物・放映番組等に掲載する際に提出) |
(入力用) |